工学博士の司法試験勉強日記

このブログは「工学博士が司法試験の勉強中」というHPの頻繁更新版として作成したものです。  タイトルこそ、勉強日記ですが、それ以外に色々なことを書いているのでさながら雑記帳と化していますけど・・・。

交通違反を「お金で解決」するのはダメだよという事例

飲酒運転許して」と5000円…贈賄で即“御用”(2009年1月13日07時47分 読売新聞)

 酒を飲んで車を運転した人が、「許して」と取り締まりをした警察官のポケットにお金を押し込んだケース。

 酒のにおいはしたものの、呼気検査では、酒気帯び運転の基準に満たなかったという。
 事実として取り締まりの対象になる状態でなかったから、「許してもらう」必要がなかったから贈賄にならないのかというと、公務員に義務のあること(違反者を取り締まるのは警察官の職務上の義務)をしないように頼んでお金を渡せば贈賄になります。

 考えてみれば、交通取り締まりを主とする警察官は、贈賄の処理をあまりしないので後が大変だろうなと思います。でも、ポケットにお金を入れられたら、そのまま貰ってしまうと収賄になりますから、これまた放置もできないということで、贈賄の立件となったことでしょう。ポケットにねじ込まなきゃ立件はされなかったろうに・・・。

 でも、飲酒運転なら、罰金だけで十数万かな、それに免許の取り直しや、裁判の費用などを考えると100万円以上の経費が掛かるでしょう。職業によっては失業するかもしなれいので逸失利益はもっと多くなるかもしれない。これを許して貰おうというのに5000円とは感覚がおかしい?
 まあ、多額を積んで心を動かして受け取って貰っても贈賄は贈賄ですけどね。

 一応、交通違反を「お金で解決」するのはダメだよという事例になります。

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