工学博士の司法試験勉強日記

このブログは「工学博士が司法試験の勉強中」というHPの頻繁更新版として作成したものです。  タイトルこそ、勉強日記ですが、それ以外に色々なことを書いているのでさながら雑記帳と化していますけど・・・。

「裁判員通知が来ました」と書いちゃダメなのですね

 そう言えば「裁判員通知」が始まったようですね。まだうちには届いていないから残念ながら漏れたか・・・。

 面談のときに、「犯罪者は断固処罰すべきだから、全員死刑にすべきだというのが私の心情です」と熱弁してやろうと思っていたのに・・・。そうすればきっと選ばれないでしょうね。

 それから「殺人事件の現場写真なんか見たら、私は死んでしまう。PTSDになったら国は責任をとってくれるのか。」とかキーキーと身体を振るわせながら叫んでも、きっと選ばれないでしょうね。


 おっと、「裁判員に選ばれない方法」を伝授しようと書いたものではないので、余談はさておき本論にはいります。

 裁判員法は候補者の個人情報を公にすることを禁じているので、自分に通知が来たこと(裁判員の候補者になったこと)をブログで公開するのも禁止なのだそうだ。
 匿名のブログなら自ら公開したとは言えないだろうが、自分の名前を公表して作成しているブログに書いたらヤバイかもしれない。

 でも裁判員候補者が「私は裁判員候補者だ」と書けば問題があるとして、裁判員候補者が「私は裁判員候補者ではない」とブログに書いても候補者の個人情報を公にしたことにはならず問題ないだろう。日本には嘘つき罪(*1)なるものはないのだから。
 もう少し突っ込んで、裁判員候補者でない人が「私は裁判員候補者だ」とブログに書き込んだとしても、候補者ではないから候補者の個人情報を公にしたとは言えない。でも、「●●で大量殺人をします」とかネット掲示板に書き込んだ者が、その嘘の書き込みによって警察官が警戒態勢をとったため警察の業務が妨害されたと逮捕されていることが報じられているので、万が一、裁判員法に反した行為だと捜査をされて、その捜査をしたことにより警察の業務を妨害したと偽計業務妨害罪に問われる可能性を全く否定することはできないから注意しよう。


*1 偽証罪は法律により嘘をつきませんと宣誓した場合に成立するもの。

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