建造物等以外放火罪と延焼罪
建造物等以外放火罪と延焼罪
建造物以外で自分の物で、公共の危険を発生しなければ、不可罰 要するに、建造物以外なら、自分の物を周りに危険(公共の危険)を発生させないで燃やしても良いということ。 逆に言えば、建造物なら自分の物で公共危険が発生しなくても、放火すること自体が罪になるということだな。 公共の危険が発生した場合、公共の危険が発生する認識が必要かどうか争い有り 判例では、公共の危険が発生する認識は不要とする。要するに、公共の危険が発生すると思ってなくても公共の危険が発生したら罪になるということ。 反対に、公共の危険が発生する認識を必要とする説もある。要するに、公共の危険が発生すると思わなかったら罪にならないということ。 中間的な説で、公共の危険が発生する認識は不要だけれで、公共危険が発生する可能性(危険発生の予見可能性)を感じることが必要という説もある。 延焼罪との関係 建造物等以外放火罪が成立して、周りに延焼してしまった場合に成立するもの。 なので、公共の危険が発生する認識が必要説をとり、公共の危険の発生の認識がなければ、建造物等以外放火罪が成立しないので、延焼罪にもならない。(延焼に過失が有れば失火罪などになる。) |
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