窃盗罪における不法領得の意思
窃盗罪における不法領得の意思
財物の経済的又は本来的用法に従い利用処分する意思は、窃盗罪の保護法益論とは直結するものではないので、窃盗罪の保護法益を占有としても本権としても必ずしも矛盾するものではない。 財物の経済的又は本来的用法に従い利用処分する意思は、窃盗罪と毀棄・隠匿罪を区別できる。 |
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