偽造通貨行使・交付罪
偽造通貨行使・交付罪
偽造通貨行使罪の相手方は、偽造通貨で有ることを知らない人であることは争い無し。(渡される時に「知らない」であって、渡されて「気づいた」場合も「渡される時には知らない人」なので偽造通貨行使罪は成立する。) 偽造通貨と知っている人に渡すことは偽造通貨交付罪である。では、偽造通貨交付罪は情を知っている人に限るのか? これは、 ●情を知っている人に限り、情を知らない人に渡せば行使罪が成立する ●情を知っている人に限らず、場合によっては情を知らない人に渡しても交付罪に留まる という考え方がある。 |
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