共犯の成立範囲
共犯の成立範囲
是非弁別能力のある14歳未満の子供(責任は問えない)を唆して犯罪をさせた場合に、共犯の成立に責任を必要とすると、犯罪を唆した者を教唆犯にできず、犯罪を成立させるためには間接正犯にしなければならなくなる。 これは、正犯の範囲を無理に拡張するものだと批判できる。 親族間の犯罪の特例である刑法244条第3項や同法第257条第2項は、処罰条件が無くても共犯が成立することを前提とした規定ぶりである。 だから、共犯が成立するためには処罰条件まで必要とする見解への批判に使える。 |
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