住居侵入罪
住居侵入罪
保護法益 1、住居等に対する事実上の支配・管理権(住居権説) 2.住居等の事実上の平穏(平穏説) が対立。 1.住居権説について ・住居権者が「家長」をイメージし古くさい。(旧住居権説) ・住居に他人の立入を認めるか否かの自由(新住居権説、判例) という考え方。 「自由」とか「権利」なので権利者の意思が入る。 平穏説が「事実上の」として、「客観的」に決めようとするのと対照的。 2.平穏説について 「事実上の平穏」なので、主観を除き客観的態様から決めるべきと考える。 でも、「強盗が平穏に堂々と立ち入った場合」に事実上の平穏が害されていないから住居侵入罪にとわれないのは問題と、 「客観的態様だけでなく、行為者の主観も考慮すべき」 と修正する考えもある。 |
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