毀棄及び隠匿の罪
毀棄及び隠匿の罪
毀棄・損壊を「物質的損壊に限る」とすれば、「隠匿」は該当しないので、器物損壊罪に該当しない。 なので、この場合は、信書隠匿罪は、「特に物理的損壊でない隠匿行為を処罰する規定」と解することになる。 毀棄・損壊を「効用を害する一切の行為」とすれば、「隠匿」も毀棄・損壊に含まれる。 なので、信書隠匿罪を ・信書隠匿のみを軽く処罰する規定(処罰範囲を少なくするもの) ・信書の隠匿(毀棄・損壊に含まれる)のうち、毀棄・損壊に至らない程度のもののみを処罰する規定 (処罰範囲を拡大するもの) という解釈が可能。 |
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