工学博士の司法試験勉強日記

このブログは「工学博士が司法試験の勉強中」というHPの頻繁更新版として作成したものです。  タイトルこそ、勉強日記ですが、それ以外に色々なことを書いているのでさながら雑記帳と化していますけど・・・。

毀棄及び隠匿の罪

毀棄及び隠匿の罪

毀棄・損壊を「物質的損壊に限る」とすれば、「隠匿」は該当しないので、器物損壊罪に該当しない。
 なので、この場合は、信書隠匿罪は、「特に物理的損壊でない隠匿行為を処罰する規定」と解することになる。

毀棄・損壊を「効用を害する一切の行為」とすれば、「隠匿」も毀棄・損壊に含まれる。
 なので、信書隠匿罪を
  ・信書隠匿のみを軽く処罰する規定(処罰範囲を少なくするもの)
  ・信書の隠匿(毀棄・損壊に含まれる)のうち、毀棄・損壊に至らない程度のもののみを処罰する規定
 (処罰範囲を拡大するもの)
という解釈が可能。

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 もともとは理系の人間なのですが、かなり法律の勉強をしています。最近はファイナンスにも明るくなりました。工学も法律も財務も交えていろいろと。。。

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