窃盗犯に実行着手時期
窃盗犯に実行着手時期
窃盗犯が ・住宅に侵入し、 ・室内を物色し、 ・財物を手に取った。 という過程で窃盗を行った場合。 ●窃盗をしようという確定的犯意が認められる時点・・・住宅侵入時・・・早すぎ 早すぎると必ず出てくる批判が、「予備と未遂の区別が困難になるから不合理」というもの。 ●現実的な危険が発生した時点・・・室内を物色した時点 ●「窃盗」の一部分が行われた時点・・・財物を手に取った時点 |
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