公安委員会の決定書にふと思う
行政処分の取り消し訴訟って、それから1年を経過すると、行政事件訴訟法14条2項により「正当な理由」が無い限りできないんですね。
今更2003年の駐車違反を争うのだから、1年を経過しているので取り消し訴訟を提起できないことになるので、同項但し書きの「正当な理由」が認められなければならない。 そりゃ、警視庁高輪警察署の警察官の犯罪行為(虚偽公文書作成は犯罪行為)によるものなのだから、正当な理由を主張するつもりでいるけれど、実体審理に入らず門前払いが一番困ります。 訴状を作ろうと、資料を整理していたら、この前届いた、異議申立の棄却決定書の棄却理由に、有り体に書くと「告知書を貰ってないと言うけれど、渡していると書類に書いているから、貰ってないことはない」と書いてあった。ということは、2003年の駐車違反の異議申立自体に実体審査をしている。 これなら、裁判でも実体審理は可能だな、よしよしだ。 _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ HP「交通違反、ねつ造警察官との戦い」 _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ |
▽コメントコメントの投稿 |
トラックバックhttp://nyakanyan.blog90.fc2.com/tb.php/140-a320dd2d |


