工学博士の司法試験勉強日記

このブログは「工学博士が司法試験の勉強中」というHPの頻繁更新版として作成したものです。  タイトルこそ、勉強日記ですが、それ以外に色々なことを書いているのでさながら雑記帳と化していますけど・・・。

HPに「交通違反、ねつ造警察官との戦い」

 HPに「交通違反、ねつ造警察官との戦い」という記事を書いています。今日は久しぶりに更新しました。

 また、ブログの整理をしていたら、非公開コメントで同じような目に遭った方から個別の問い合わせがありました。すみません、非公開コメントの見方を知らず、今まで気付きませんでした。でも、弁護士ではないので個別の相談に個別にお答えすると弁護士法に違反するかもしれないので、一般論としてブログやHPに書いておきます。


 だいたい、本人も認めていないことで、刑事処分も来ないことに行政処分で不利益を課して良いという道理はない。でも、だれもあまり文句を言わないから行政処分は付けておこうという感じのようです。(酷いものだ)

 行政機関への審査請求、異議申立の方法などについて知りたい方は「続き」を読んで下さいませ。


 文句を言われても、口で言われる分には「はい、そう〜ですか〜」と相手が諦めるまで聞き流せば勝ちというのが行政機関の人間の考え。だって行政不服審査法という法律があって、その第4条で不服の申立(「審査請求」または「異議申立」)ができることになっている。そしてまた第9条で「書面を提出してしなければならない」と決めている。法律は「みんな知っているはず」だから知らない方が悪い、口で文句を言うのは行政不服審査法による行為ではないので聞き流せば勝ちなのだ。と。

 では、書面に「行政不服審査法第4条に基づき審査請求を行うものである」と書いて、あとはつらつらと理由書いて渡せば、審査なりをしなければなりません。
 記載事項は行政不服審査法第15条に
第十五条  審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一  審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
二  審査請求に係る処分
三  審査請求に係る処分があつたことを知つた年月日
四  審査請求の趣旨及び理由
五  処分庁の教示の有無及びその内容
六  審査請求の年月日
と決めてくれていますから、これを書けばOK。
様式はないのでこの事項が書かれていればOKです。

 注意が必要なことに、第14条に「処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内に、しなければならない。」と異様に短い申立期間を決めている点です。この期間を過ぎてしまえば正に行政機関の勝ち。もうどこにも文句を付けようがなくなります。

 ちなみに駐車違反の処分の取り消し、しかも罰金などを受けていないし、期間が過ぎているので違反点数も回復しているなど、訴えの利益が少ない事件について、受認してくれる弁護士などが見つかればラッキーですが、通常受けてくれないでしょう。
 でも、自分で申立書を書ければ1円もかかりません。(郵送料と紙代は必要かな)

 それから、処分した行政機関に上級行政庁があって、そこにもう一度処分内容を審査してもらうことになるので「審査請求」、上級行政庁がないときはもう一度同じ所に「異議申立」をすることになります。

 私の場合は、「審査請求」となって、

二  審査請求に係る処分
 違法な手続きにより行われた行政処分及びこの行政処分に基づいた青色運転免許証の交付

三  審査請求に係る処分があつたことを知つた年月日
 違法な行政処分を知った日は運転免許更新葉書が届いた日
 運転免許の交付は、交付を受けた日

四  審査請求の趣旨及び理由
 請求の趣旨とは、求めたいことを簡潔に書きます。私の場合は、
 違法な手続きにより行われた行政処分の取り消し及びこの行政処分に基づいた青色運転免許証の交付を取り消しゴールドの運転免許証の交付を求める。
となります。「理由」は、つらつら、最初のところから詳しく書きます。

五  処分庁の教示の有無及びその内容
 というのもせっかくあるのですから、いついつに警視庁の行政処分の当直に電話したがこんな教示(できないと嘘を言われたこと)などを書いておきました。

まあ、こんな感じですかね。

 同じように、交通違反について不服がある方は、これを参考にされて書面を書いていき同じものを2通用意して、運転免許証の交付の時に試験場の行政処分課に持っていきましょう。



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